生前に相続放棄をしたい!もしくはドラ息子に相続を放棄させたい

Q:多額の借金があるのは明らかなので、生前に相続放棄をしたいのですが

A:相続放棄とは、家庭裁判所で手続きをすることで、相続人から脱退する手続きのことです。これは、自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に手続きを行わなければならないことになっています。プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多いときなどに利用されます。

では、親が多額の借金を背負ってることが明らかな場合などに、相続が開始する前にあらかじめ相続放棄をすることはできるのでしょうか?
これにつきましては、生前に相続放棄はできないというのが回答です。相続は、実際に開始してみなければ、誰が相続人になるのかは確定しません。ですので、相続が開始して確実に法定相続人になった時点で初めて『相続放棄』という方法を選択できるようになるのです。
逆に、財産を遺す親の方から見て『この子には相続させたくないので放棄させたい』という意味での相続放棄という方法もありません。息子に一筆入れさせてもダメでしょうか?という方もいらっしゃいますが、法的には何の意味もありません。