自筆証書遺言のすすめ!公正証書遺言がすべてではありません

Q:このような場合には自筆証書遺言で行きましょう!

A:一般的な遺言には『公正証書遺言』と『自筆証書遺言』があります。公証人が作成する公正証書遺言は、形式や内容に不備があることがなく最も確実な方法です。これに対して自筆証書遺言には不備が極めて多く、専門家に相談すれば、おそらく全員が公正証書遺言をすすめるはずです。
しかし、つぎのような方には自筆証書遺言をおすすめする場合があります。

  1. 死期が迫っている方
    死期が目前に迫った方からのご依頼の場合、公正証書遺言を準備している間に亡くなってしまうおそれがあります。この場合には、いったん自筆証書遺言を作成しておき、並行して公正証書遺言の準備を行うケースがあります。実際に私の経験でも、公正証書には間に合わずにお亡くなりになり、自筆証書遺言で手続きをしたことがあります。
  2. 遺言を作成することを身近な人に知られたくない方
    病室に公証人に出張してもらって遺言を作成するような場合には、病室に出入りする家族などにはどうしても遺言作成の事実を知られることになります。遺言を作成することを絶対に家族に知られたくないというご依頼の場合には、やむを得ず自筆証書遺言をおすすめします。
  3. 費用を一切かけたくない方
    公正証書遺言を作成するには、印鑑証明書などの各種証明書の取得費用のほか、公証人や司法書士への報酬が発生します。このような費用を一切かけたくないという方の場合には自筆証書遺言をおすすめすることになります。