トラブルだらけの『自筆証書遺言』が利用しやすくなりました!

Q:遺言の作成を考えていますが、費用をかけたくないので自筆証書遺言にしようと思っています。民法が改正されて自筆証書遺言が作りやすくなったと聞きましたが、何が変わったんでしょうか?

A:遺言には一般的に、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。このうち公正証書遺言は公証人や司法書士などの専門家の報酬がかかったり、準備に時間や手間がかかります。その分確実な遺言が作成できますので、公正証書遺言をおすすめしたいと思います。しかし、どうしても自筆証書遺言を作成したいという方もいらっしゃいます。なお、遺言としての効力には優劣はありませんので、どちらでも有効です。

平成31年1月13日より、自筆証書遺言の作成方式が緩和されました。まず、これまでの自筆証書遺言の作り方は下記のとおりでした。

  1. 遺言者自らが全文自書する
  2. 日付を入れる
  3. 氏名を自書する
  4. 押印する

上記のうち、今回緩和されたのは1.の部分です。これまでは不動産の記載や預貯金の金融機関名や支店名なども含めてすべてを自書しなければならず、高齢の方や資産が多い方の場合には大変な苦労をしていました。自書の場合は、書き損じや書き漏れなども起こりやすかったと言えます。

そこで、今回の緩和では、不動産や預貯金口座等を記載した『相続財産の目録』についてだけは、自書せずにパソコンなどで作った目録の全ページに署名押印することで良いとしたのです。また、パソコンで作らずに、不動産の登記事項証明書そのものを、預貯金口座については通帳のコピーを別紙として添付して、全ページに署名押印をすることでも構いません。