Q:こんな方は必ず遺言を作って下さい!残す側にも責任があります
A:相続に対する関心が高まり、遺言を作成される方は年々増えています。しかし、全国で年間130万人の方が亡くなる中で、公正証書遺言の作成件数は年間10万件ほどですので、まだまだ少数派なのです。その中でも特に遺言作成の必要性の高い方は次のような方です。ひとつでもご自身に当てはまるとお感じであれば、遺言をご検討いただければと思います。
- 子供のいない夫婦
お子さんのいないご夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者だけでなく、親や兄弟姉妹も相続人となります。ともに築いた財産の名義を変更するためには、配偶者の親や兄弟に印鑑をもらわなければなりません。 - 事業承継が必要
個人事業でも会社組織でも、事業を円滑に承継するためには様々な資産や株式をスムーズに跡継ぎに承継する必要があります。 - 事実婚の夫婦
事実婚夫婦の場合、たとえ何十年共同生活をして資産を築いたとしても相続権はありません。 - 先妻の子がいる、認知した子がいる
このようなケースでは、相続をきっかけに様々な感情が持ち込まれますので、円滑な遺産分割協議は難しい場合があるでしょう。 - 行方不明の相続人がいる
たとえ何年行方が分からなくても、一部の相続人を除外して遺産分割協議をすることはできません。 - 相続人以外に遺産を残したい
孫、施設、NPO法人、お世話になった知人などの相続人以外の人に遺産を遺すためには、遺言で遺贈をするほかありません。 - 相続人がいない
相続人がいない方が亡くなった場合、一定の手続きを経たうえで、遺産は国のものになります。遺産を承継させたい方がいるのであれば遺贈をするのがよいでしょう。 - 子ども同士の仲が悪い
スムーズな遺産分割協議が難しいことがはっきりしているのであれば、遺言を準備しておくべきです。 - 知的障害を持った子がいる
意思能力に問題があれば、成年後見人を選任するなどの方法でなければ遺産分割協議は出来ません。 - 配偶者が認知症である
認知症で意思能力がなければ、そのままでは遺産分割協議は出来ず、成年後見人を選任することになります。