夫が借金だけを遺して亡くなりました。大丈夫、胎児だって相続放棄できますよ!

Q:夫が借金だけを遺して亡くなりました。妻のお腹の子も相続放棄できますか?

A:胎児は、相続については例外的に出生したものとみなされることになります。これは逆に言えば、父親が莫大な借金だけを遺して亡くなった場合、胎児が借金を相続するということ意味します。

この場合、胎児も相続放棄ができるのでしょうか?

胎児も相続できる以上、もちろん胎児も相続放棄を選択することが出来ます。
この場合、胎児が出生した後に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば大丈夫です。相続が開始してから出生までに熟慮期間(3か月)が経過してしまうケースもありますので、胎児についての相続放棄の熟慮期間のスタートは出生日から3か月ということになります。

また、借金の方が多いのであれば多くの場合、生まれてきた子と一緒に母親も相続放棄をすることになると思います。この場合は、母親が子の法定代理人となって代わって手続きをします。
ただし、子は相続放棄をするが母親は相続するというケースでは、利益相反となりますので母親が代理人として相続放棄の手続きをすることは出来ません。この場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらって、特別代理人が子に代わって手続きをすることになります。