新しい制度!法定相続情報証明制度で相続手続きがカンタンに?

Q:法定相続情報証明制度で手続きが簡単に?

A:法定相続情報証明制度とは、誰が法定相続人なのかが記載された家系図(法定相続情報一覧図)を法務局が発行し、これを様々な相続手続に使用できるようにする制度です。これは、相続登記を促進するために新たに導入された仕組みです。

相続が開始した場合には、相続人は一般的に次のような手続を行うことになります。

  1. 自宅などの不動産の名義変更
  2. 預貯金の解約、払戻し
  3. 株式の売却、名義変更
  4. 生命保険金の請求

このような手続きを行う場合、法務局、銀行、証券会社それぞれに戸籍などの公的書類を一式提出する必要があります。提出する戸籍は、相続人全員の戸籍だけでなく、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍をそろえる必要があり、人によって異なりますがかなりの通数になることもあります。また、戸籍の有効期限を定めている金融機関もあり、大変な手間と費用がかかる場合があるのです。このような問題を解決するために導入されたのが、法定相続情報証明制度です。

法定相続情報一覧図を取得した場合は、戸籍一式を提出する代わりに法定相続情報一覧図を提出して手続きを行うことが出来るようになります。ただし、家系図(法定相続情報一覧図)は、自分で作成したものに法務局が認証印を押してくれるという取り扱いですので自分自身で家系図を作成する必要があります。また、一度はすべての戸籍を取得しなければならないので、手続きを行う金融機関が少ない場合などにはあまりメリットはありません。