遺産分割協議が終わったら相続登記の申請!相続登記の期限はあるの?

Q:相続登記っていつまでに申請しなければならないの?

A:被相続人が死亡して相続が開始した後、相続税の申告が必要な場合には10か月以内に申告を行わなければなりません。相続に関する手続きには期限の定めのあるものも多くありますが、相続登記をいつまでに申請しなければならないという期限はありません。
ただし「いつでもいいや」と放置しておくと後で面倒なことになる場合がありますので注意が必要です。
例えば、次のような問題点があるのです。

  1. 相続登記に必要な住民票や除籍謄本(改正原戸籍)等の書類は、住民票は5年、戸籍は80年の保存期限がありますので、必要な書類が揃わなくなる可能性があること
  2. 相続人のうちの一人が亡くなって更に次の相続が開始すると、権利関係が複雑になること
  3. 相続人のうちの一人が高齢による痴呆など始まると遺産分割協議が行いづらくなること

協議が整わないような場合にはやむをえませんが、相続登記はなるべく早くお済ませになることをおすすめします。