親の借金なんて相続したくない!相続放棄とは何ですか?

Q:借金だけ残るのは嫌ですよね?相続放棄を検討しましょう

A:相続人は、被相続人の財産の権利義務をすべて承継するのが原則ですので、自宅や預貯金などのプラスの財産のほかにも、借金などのマイナスの財産も相続することになります。明らかにマイナスの財産の方が多いような場合には、相続した結果、借金だけが残るという結果になるわけです。
そのような場合には、相続放棄を検討することになります。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされますので、プラスの財産も相続できない代わりに、マイナスの財産も承継せずに済むのです。
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。ただし、マイナスの財産の方が多いのかどうか判断がすぐには出来ないよう場合には、この期間を延長してもらうことが出来ます。

注意が必要なのは、相続人が相続財産を処分した場合には、もう相続放棄をすることができなくなるということです。相続放棄を選択する可能性がある場合には、相続財産を処分するようなことがないように注意してください。
なお、生命保険金は相続財産ではありませんので、相続財産を処分したことにはなりません。