それって相続放棄じゃないですよ!相続を放棄した?相続放棄?

Q:親の相続を放棄した?それは相続放棄とは全く意味が違いますよ

A:こんな言葉をお聞きになったことはないでしょうか?

『僕は父親の相続を放棄したので…』

このようにおっしゃっている方のほとんどは、実は『相続放棄』をしていません。

遺言がない場合には、相続開始後に相続人全員で遺産を分割する協議をしますが、この際にプラスの財産をもらわなかったということをもって「放棄した」とおっしゃっている方がほとんどなのです。
これに対して、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをして相続人から脱退するのが民法上の本当の『相続放棄』です。

どちらも財産をもらわないという意味では同じじゃないの?と思われるでしょうが、そうではありません。決定的に違うのは借金などの債務の扱いです。
『僕は放棄した』という方も債権者から見れば、債務を相続した相続人ですので相続債務を請求されることになるのです。

そもそも、債務というのは遺産分割の対象にはなりません。誰が債務を引き継ぐのかを相続人で話し合って決めることはできないのです。
ですから、プラスの財産をもらわない代わりに、絶対にマイナスの財産を承継するのも困る、という方は家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があるのです。