あっという間に3ヵ月の期間が過ぎちゃった!相続放棄はもう出来ないの!

Q:熟慮期間を過ぎても相続放棄が認められる場合も

A:相続放棄の手続きは、自己のために相続が開始したことを知って3か月以内に家庭裁判所で手続きを行うことになっています。この期間のことを『熟慮期間』と言います。熟慮期間が過ぎる前に相続放棄の手続をしなかった場合には、相続を単純承認したものとみなされます。単純承認というのは、相続人の遺産をマイナスの財産も含めてすべて承継するということです。

でも、被相続人の死亡後3か月が過ぎた後でも、相続放棄をすることができる場合があるのであきらめないでください。
たとえば、遺産は何もないと信じて何の手続きもしないでいたところ、熟慮期間経過後に債権者からの催告が届いて被相続人の債務を知ったような場合です。このような場合には、債務の存在を知った日から3か月間を熟慮期間として、相続放棄を受理してもらえる可能性があります。