まだ生まれていない胎児でも相続できるんです!相続登記も出来ます

Q:夫が亡くなったのですが、わたしのお腹には胎児がいるんです

A:誰かと契約をしたり、財産を相続をしたりする能力(権利能力)は、出生とともに備わって死亡で終わることになるのが原則です。生まれた時に初めて権利能力を有することになるのが原則なので、お母さんのお腹の中にいる胎児には権利能力はないことになって相続も出来ないことになりそうです。
しかし、いつ生まれるかという全くの偶然によって、たった一日の違いで相続出来たり出来なかったりというようなことになってしまいます。また、他の相続人の相続分にも大きな影響が出ます。
そこで、民法では次のように定めています。

『胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす』

相続については例外的に、胎児は出生したものとみなされて相続することができるのです。ただし、死産で生まれてこなかった場合には相続できません。
ですので遺産分割協議をするには、胎児が生まれてくるかどうかで相続人の範囲や法定相続分が変わりますので、胎児の出生を待って遺産分割協議をすることになろうかと思います。

もちろん、胎児名義での相続登記もすることが出来ます。胎児にはまだ名がありませんので、仮に「亡石田太郎妻石田玲子胎児」という氏名で登記をし、出生後に名前を訂正します。