夫が急に亡くなりました。子供はまだ未成年者なんですが、相続はどうしたら?

Q:病気や事故で若く相続が開始した場合には、まだ子が未成年ということがあります

A:日本人は長生きですが、中には事故や病気などで父親が若くして亡くなっているようなケースがあります。
残された奥様と相続登記の打合せしている傍を、幼い子どもが無邪気に走り回っている姿を見ると胸が締め付けられるような気持になります。

未成年者の相続人がいる場合、未成年者は単独で遺産分割協議をすることは出来ませんので、代理人が代わって協議をします。
未成年者の法定代理人は親権者がなりますので、原則として母親ということになるわけです。
しかし、母親自身も同じ相続人という立場ですので、未成年の子を代理することは『利益相反行為』になります。
母親が代理人として遺産分割協議が出来るとすると、子の取り分を減らして自分の取り分を増やすことができてしまうことがマズいということです。
この場合は、次の二つの方法があります。

  1. 未成年の子が成人するのを待って遺産分割協議を行う方法。ただし、この場合は遺産分割協議を先送りしますので不動産の名義変更はもちろん、預貯金の払い戻しなどの手続きも当分出来ません。
  2. 遺産分割協議についてだけ未成年の子を代理して行う「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう方法。この場合、特別代理人は家庭裁判所と相談しながら遺産分割協議をしますので、子にも持ち分を与えることになるケースが多くなりますので母親が望むような内容の協議はできないかもしれません。

 

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