成年後見人には誰が選ばれるの?親族ではなく専門職が選ばれるなんて!

Q:見ず知らずの司法書士が成年後見人に!

A:成年後見制度を利用するにあたって、誰が成年後見人に選ばれるかは大きな問題です。成年後見人には、親族などのほか司法書士や弁護士などの専門職が選任されるケースも多く、その場合には報酬が発生することになりますし、そもそも全く見ず知らずの専門職に財産を管理されることに抵抗を感じるのは当然でしょう。

成年後見人の選任申立ては、不動産売買、遺産分割協議、定期預金の解約などのためにやむを得ず申し立てられるケースが多いのですが、では不動産売買等が終了したら成年後見制度の利用を中止できるか?といえばそれは出来ません。基本的にはご本人が亡くなるまで成年後見制度を利用し続けなければならないのです。
また、親族を成年後見人の候補者として選任申立てをした場合に専門職が選任されたとしても、それに対して不服を申し立てたり申立てを取り下げることは出来ません。

候補者とされた親族ではなく専門職が選ばれるケースは、財産が多額である場合や、候補者が遠隔地に居住している場合、相続人間に争いがある場合などがあります。