認知症になったら成年後見を利用するのでしょうか?メリットやデメリットは?

Q:最近母の物忘れがひどく、日常生活にも不安があります。医師からも認知症との診断を受けました。母の預金や不動産などの管理はいったい誰がどのようにすればよいのか迷っています。

A:認知症などで判断能力が衰えてしまった方の財産を守るための仕組みが成年後見制度です。

かつては「禁治産・準禁治産者宣告制度」がありましたが、戸籍に記載されるなどの使いにくさがありました。そこで、平成12年に介護保険制度とともに成年後見制度はスタートしました。

成年後見制度には、『法定後見』と『任意後見』の2つがあります。

①法定後見制度は、既に判断能力が不十分になった後で、家庭裁判所によって後見人が選任されます。法定後見には、認知症の進行状態などに応じて、後見、保佐、補助の3つの類型があります。類型によって権限や職務の範囲が異なります。どの類型になるかは、まずは申立時に添付する医師の診断書に従うことになります。

②任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となった時に備えるための仕組みです。まだ本人に十分な判断能力があるうちに、信頼できる任意後見人を選んで、公正証書で任意後見契約を結んでおくというものです。

法定後見の場合、申立人が選んだ後見人候補者が後見人として選任されるとは限りません。親族間で争いがあるケースなどでは親族ではなく、司法書士や弁護士のような専門職が後見人に選ばれることになります。申立人の希望する人が後見人に選任されなかったからと言って、これに不服を申し立てることはできません。