相続人以外に残したい場合には必ず遺贈を。遺贈しなければ恨まれてしまうかも

Q:事実婚カップルなのですが、相続のことが心配です。相続は出来ないんですよね…

A:遺言で財産を与えることを「遺贈」といいます。遺贈は、相続人に対しても行うことができるのですが、相続人には相続させるのが普通ですので、遺贈は相続人以外に財産を遺したい場合に利用する方法です。孫、息子の嫁、会社、NPO法人、世話になった友人などに財産を遺したい場合には、遺贈という方法を使うことになります。そのほか、最近多い事実婚夫婦や同性婚カップルのようなケースでは、何年一緒に暮らしていてもお互いに相続は出来ませんので遺贈は必須です。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。

①特定遺贈
特定遺贈は、 特定された財産を対象とする遺贈のことです。特定遺贈は、遺言者が亡くなると効力を生じますので、財産の所有権が受遺者に移転します。
②包括遺贈
包括遺贈は、遺産の何分の1をに与える というように、 遺産の割合を指定して行う遺贈のことをいいます。例えば、亡くなった長男の嫁に4分の1を与えるというようなイメージです。包括遺贈の場合、相続人と同一の権利義務を有することになりますので、借金のようなマイナスの財産も相続することになります。
包括遺贈で割合が指定された場合には、相続人と受遺者とで遺産分割協議を行うことになります。