子どもがいないご夫婦。どちらかが先に亡くなったらどうなるのか不安です

Q:私たち夫婦には子どもがいません。
どちらが先に亡くなったとしても、残された配偶者が困らないよう今から準備をしたいと思っています。何をすればよいでしょうか。

A:子どもがいないご夫婦の一方が亡くなられた場合、相続人は、①配偶者と②両親または兄弟姉妹(両親が亡くなっている場合)となります。兄妹姉妹が相続人となる場合で先に亡くなられた方がいるときは、その子(甥・姪)が相続人となります。

財産を配偶者に遺したい場合は、ご夫婦それぞれが遺言書を作成することを強くおすすめします。
お互いに「配偶者に全ての遺産を相続させる」旨の遺言書を作成しておけば、他の相続人に印鑑をもらったりすることなく遺産を相続することができます。

疎遠な相続人との遺産分割協議は精神的に大変ですし、協議が難航することもあります。
お子様のいないご夫婦は遺言書の作成が必須といってよいでしょう。
また、一方が先に亡くなった場合、他方配偶者の遺産を「受け取る人」はいなくなってしまいますので、配偶者以外に遺産を遺したい特定の人がいる場合には、予備的遺言として「妻○○(または夫●●)が先にまたは同時に亡くなっているときは▲▲に相続させる。(または遺贈する。)」旨を記載しておくとよいでしょう。