遺言って勝手に開封しちゃダメなの?『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』でも違いますので注意!

Q:身内が亡くなったあと、遺言書を見つけました。これは勝手に開けていいのでしょうか?

残された遺言が『公正証書遺言』でなかった場合には、家庭裁判所で開封をする必要があります。この手続きのことを『検認』といいます。
検認をせずに遺言書を勝手に開封した場合には、5万円以下の過料に処される可能性がありますので注意してください。
また、遺言を保管していた者が遺言書を隠した場合には、相続欠格となる可能性もありますので、遺言の扱いにはくれぐれも注意をしていただきたいと思います。

検認が申し立てられると、裁判所は相続人全員に対して検認を行う日を知らせます。
この知らせによって、相続人全員が①相続が開始したことと、②遺言があったことを知ることになります。
検認期日では、相続人立ち会いのもとで家庭裁判所が遺言書を開封し、遺言の方式に関する事実を調査し、検認調書が作成されます。
この際、相続人に対して遺言が自筆であるかどうか、押印が遺言者のものであるかどうかなどが確認されます。

検認をしなければ、その遺言を使って不動産の相続登記をしたり、預貯金の解約や名義変更をすることは出来ませんが、検認をしたからと言って有効な遺言であると確認されたという意味ではありません。
検認はあくまで遺言書の偽造や変造を防ぐための証拠保全手続ですので、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせること、遺言書の内容を明確にして以後の遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
ですから、遺言の有効性に争いがある場合には、後に遺言無効訴訟等によって、遺言の効力を争うことが可能です。

自筆証書遺言のメリットとして、公正証書遺言よりも簡単に作成できることがありますが、遺言を使って実際に手続きを行う際にはかえって検認という手間を相続人に強いることになると言えるのです。