相続人が亡くなってしまったら?予備的遺言が入っていない人は大変ですよ

Q:「全財産を長男に相続させる」という遺言がありましたが、長男が先に亡くなっていた場合どうなるんでしょう?

A:遺言などの相続対策の難しさは、実際に相続が開始するまでの間に家族が亡くなって相続人が変わっていたなど、財産の入れ替えが発生する点にあります。遺言は一度作ったらそれで終わりではなく、定期的にメンテナンスをする必要があると言えます。

さて、Aさんは『全財産を長男に相続させる』という遺言を作成してありました。ところが、Aさんが亡くなった時には、全財産を相続するはずの長男はすでに亡くなっていたという今回のケースを考えてみましょう。

この場合、Aさんの遺言はどうなるのでしょうか?相続するはずの長男は先に亡くなっていますので相続することは出来ません。では、長男の息子が当然に長男の代襲相続人として遺言によって相続できるのでしょうか?

このようなケースで、遺言がどう扱われるかについては様々な考え方や判例があったのですが、平成23年2月22日の最高裁判決で、このような遺言で代襲相続人が相続すると読み替えることはできないとされました。つまり、『全財産を長男に相続させる』という遺言は効力を失い、法定相続人である次男と長男の子との遺産分割協議が必要になるのです。

このようなケースに備えた遺言のことを「予備的遺言」といいます。平成23年の最高裁判決以降に作成された遺言は、予備的遺言を入れたものが多いと思いますが、それ以前のものには入っていないものも散見されます。

すでに遺言を作成済みの方も一度確認されてみてはいかがでしょうか。
予備的遺言の文例は下記のとおりです。

【予備的遺言:子に相続させるケース】
第○条 遺言者は、遺言者の全財産を遺言者の長男前橋太郎に相続させる。
第○条 万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に長男前橋太郎が死亡した場合、遺言者は、全財産を遺言者の孫である長男前橋太郎の子の前橋康介に相続させる。

【予備的遺言:妻に相続させるケース】
第○条 遺言者は、遺言者の全財産を遺言者の妻 宇都宮容子に相続させる。
第○条 万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に妻宇都宮容子が死亡した場合、遺言者は、全財産を遺言者の長男宇都宮悟に相続させる。