相続登記したけど、やはり遺産分割協議をやり直したい!税金はかかる?

Q:相続登記をやり直したいけど出来ますか?

A:相続人全員で遺産分割協議をして、相続による所有権移転登記を済ませた後に、事情が変わって協議をやり直したいというご相談を受けることがあります。

結論から言うと、既になされた所有権移転登記を抹消して相続登記をやり直すことは可能です。
しかし、税務上は「相続のやり直し」とは考えずに、相続人間で行われた交換や贈与などの新たな取引として扱われる可能性があることに注意が必要です。そうなれば、税率の高い贈与税の課税対象になります。
ただし、遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合や、相続人の一部が遺産を隠していた場合などは協議が無効となりますので、そもそも遺産分割協議が成立していません。無効な遺産分割協議書に基づいてされた相続登記も無効ですのでやり直すことになりますし、この場合は贈与税等が課せられるのではなく相続税を修正することになるでしょう