2019年

お亡くなりになってから

夫が借金だけを遺して亡くなりました。大丈夫、胎児だって相続放棄できますよ!

Q:夫が借金だけを遺して亡くなりました。妻のお腹の子も相続放棄できますか? A:胎児は、相続については例外的に出生したものとみなされることになります。これは逆に言えば、父親が莫大な借金だけを遺して亡くなった場合、胎児が借…

お亡くなりになってから

遺産分割協議でやってはいけない間違いがあります。どうせ息子のものになるんだから?

Q:どうせ息子のものになるんだから、という考えは間違っています A:一家の大黒柱であった父親が亡くなって、相続人は母親と子ども2名というケースを考えてみましょう。 遺言がなければ、相続人である母親と子で遺産分割協議をする…